宿泊約款

第1条【適用範囲】

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条【宿泊契約の申し込み】

  1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名及び連絡先電話番号
    2. 宿泊日
    3. 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で、これまでの宿泊契約が終了したものとしてご精算をしていただきます。その後、宿泊の継続申し入れを新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条【宿泊契約の成立と申込金の支払い】

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
    但し、当館が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条【申込金の支払いを要しないこととする特約】

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条【宿泊契約締結の拒否】

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらない時。
    2. 満室(員)により客室の余裕がない時。
    3. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる時。
    4. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない時。
    5. 宿泊しようとする者が、泥酔等により、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのある時。
    6. 宿泊しようとする者が、喧騒な行為等により、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのある時。
    7. 宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められる時。
    8. 宿泊しようとする者が、とばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められる時。
    9. 宿泊に関し、暴力的要求を受けたり、合理的な範囲を超える負担を求められた時。
    10. 宿泊の申込者又は宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力が含まれる時。
    11. 宿泊の申込者又は宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である時。

第6条【宿泊客の契約解除権】

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知した時に限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条【当館の契約解除権】

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊前、宿泊中を問わず、宿泊約款第5条に規定するもののうち、(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)及び(11)の各号のいずれかに該当する時。
    2. 宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるものである時。
    3. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対する損壊や悪戯をした時、その他当館が別に定める利用規則の禁止事項(但し、火災予防上必要なものに限る。)のいずれかに該当する時。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。なお、当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切の損害賠償致しません。

第8条【宿泊の登録】

  1. 宿泊客は、宿泊の当日、次に掲げる事項を登録(レジストレーションカードへの記入)していただきます。
    1. 宿泊客(同室者を含む)の氏名、住所、電話番号(連絡先を含む)
    2. 外国人にあっては、上記(1)事項のほか国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    3. 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。
    4. 出発日及び出発予定時刻
    5. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条【客室の使用時間】

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時迄とします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。(但し、ご希望に添えない場合がございますこと、予めご了承ください。)この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過料金
      13時まで前日宿泊料の30%
    2. 13時以降につきましては、1泊料金を申し受けます。

第10条【利用規則の制定及び履行と遵守】

  1. 当館は、利用規則を別に定めるものとし、宿泊しようとする者は、本宿泊約款とともに利用規則の規定を履行し、かつ遵守していただきます。

第11条【営業時間】

  1. 当館の主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内致します。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条【宿泊料金等の支払い】

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条【当館の責任】

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠

第15条【寄託物の取扱い】

  1. 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品については当館の故意又は重大な過失がない限り、減失、毀損等の損害が生じても当館では一切に責任を負いかねます。

第16条【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトされたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者からの連絡、指示により対処することとし、その他の処置については当館の取扱い基準に基づくものとします。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。

第17条【宿泊客の責任】

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
    宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本料金
    追加料金 ②飲食料(又は追加飲食)及びその他の利用料金
    税金 ③ 消費税(地方消費税を含む)
    ④ 宿泊税(2017年1月1日より適用)
  3. 別表第2 違約金(第6条第2項関係)
    不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 9日前 15日前 30日前
    一般 9名まで 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 20%
    団体 10名以上 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 50%

    ※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

    ※個室については、別途個室利用料を頂戴する場合がございます。

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